(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
弁護士法第七十四条第2項は「弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。」と規定されている。この規定は罰則があり厳格に解釈されなければならない。
まず、法律相談は、弁護士でなければ行い得ないのか?
この問いに対しては、士業資格者である行政書士、司法書士、税理士、弁理士、社会保険労務士等は、全て法律相談も業としなければ成り立たない。行政書士は特に行政法、民事法、刑事法の法律相談、税理士は税法の法律相談を行うのである。法律相談無くして士業は成り立たないのです。
それではこの弁護士法の規定はどのような意味だろうか。
「法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。」とされ法律相談と表記してはならないのであり、法律相談をしてはならないと規定されていない。
さらに、弁護士法72条で禁止されている法律事務は、争訟性のある法律事務で、争訟性の無い法律事務は禁止の適用外である。
この弁護士法二か条の規定は、罰則規定があり、刑事法として類推解釈、拡張解釈等が禁止されているために禁止範囲は厳格でなければならないのである。
また、国民の便益のために各士業者が、専門分野の法律相談を行うことが良いと考えるのである。国民最優先で考え、士業者間での職域争いは厳に慎まなければならないでろう。
但し、「無料法律相談」と表記することは許されなければならない、利益を得る目的ではないからである。ボランティアまで弁護士法は禁止していないのである。
※弁護士法は、弁護士の為の法律ではなく、行政書士を含む国民の為の法律であることも再確認する必要があるであろう。
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