行政書士は、行政庁に対する手続きの代理人になることができます。財務局に提出する有価証券報告書等は、多くの場合は印刷会社や証券会社の支援を受けて提出します。場合によっては有報まで作成して、支援料です、コンサルティング料ですと嘯き、書類作成を行い行政書士法違反をする場合があります。しかし、令和7年6月6日の行政書士法の一部改正により違法の構成要件が厳しくなりました。いかなる名目によっても報酬を得れば行政書士法違反になります。(令和8年1月1日施行)
しかも、行政書士に依頼するメリットは行政書士の代理行為です。有価証券報告書を提出した企業の総務課担当者は、財務局からの問い合わせにビクビクしながら電話を待ちます。しかし、行政書士が代理報告した場合は、財務局の質問は、代理人すなわち行政書士に連絡があります。そのために、総務課担当者のストレスの軽減になると考えます。
有報の作成を印刷会社や証券会社に依頼すればコンプライアンス違反にもなり兼ねないのです。そのリスク回避のためにも特定行政書士は必要と考えます。
しかも、特定行政書士は不服申立ての代理権もあるのです。強い味方だと思います。
勿論、一般の行政書士も財務局に提出する有報等の書類を作成し代理申請することができます。
ぜひ、特定行政書士にご用命ください。
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