行政書士は、明治の時代から警察暑に対する告訴状の代書をしておりました。
弁護士も告訴をするのですが、あくまでも弁護士の業務は刑事告訴ではありません。刑事告訴をされ被疑者が検察庁に移送され起訴された場合に被告人を弁護することが弁護士の主たる業務なのです。弁護士の職責は冤罪を防ぐことで告訴をすることではないと考えます。
弁護士の告訴状は、1枚の告訴状だけを書き、又は民事に利用されることも少なくないと警察OBから聞き及びます。
行政書士の告訴は、告訴状、事件の概況、当事者目録、当事者間の関係、現場見取り図、現場への案内図、現場写真、証拠等をできるだけ揃え告訴をします。
警察署の刑事課が捜査をし検察に送致し安いように書類や証拠資料を揃えます。
また、行政書士には警察退官者も多く登録をしているので行政書士を上手に使うのも告訴を受理されるための方策です。
告訴があったとき警察は受理する義務がありますが、建前(法律)と本音(実際)があり、不備を理由に受理されないことも少なくありません。
そして、「弁護士は加害者即ち被告人の味方、行政書士は、告訴状を通じて被害者の味方をします。」
このように説明すると「弁護士は加害者の味方をしているのではなく加害者の人権を守っているのだ。」と、しかし、加害者の人権を守ることは加害者の味方をせずにどうして人権を守れるのでしょうか、不思議な理屈です。
被害者の味方は検察、警察であり行政書士であることを知って下さい。そうでなければ裁判制度の根幹を揺るがすことになります。
1999年に桶川ストーカー殺人事件がありました。被害者はストーカーの被害について警察署に告訴状を提出したのですが、担当刑事は、告訴状を被害届に書き換えて捜査をしなかったのです。その結果、被害者は殺されてしまったのです。
もし、被害者が行政書士(特に警察OB)に相談していたらと残念でなりません。
警察は告訴を受理すると捜査をする義務があります。被害届は捜査をする義務はありません。そのために、警察が告訴状を受理したくないのが警察の本音なのです。しかし、国民には被害があったとき告訴をする権利があります。
行政書士は、国民の立場に立って被害者の味方になり親身になって手続きを進めます。
ただ、相談を受ける方は権利があるわけではありませんのでマナーを守って下さい。
お受けできない場合もありますので前もってご了承下さい。
告訴相談室 電話042-720-6666(非通知不可) メールによる問い合わせ
※ただし、全ての行政書士が告訴を正しく手続きできるとは限りませんので当連絡会議にご相談ください。
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