全日本行政書士連絡会議は人権問題委員会を設置し、人権問題相談室を運営致します。
我が国は高齢社会に突入し、介護現場においては本人の意向を無視して家族と施設側で全てを決めてしまうことが問題視されています。また、成年後見制度も不完全で、家族と本人の意向を無視して後見人が、東京の施設に暮らす高齢者を東北の高額な施設に移転させて家族が困惑する例もありました。
高齢者福祉とは何なのか、介護制度はどうあるべきか。重要な問題ですが、この分野は社会保険労務士の業務分野だとか弁護士の業務分野だとか利用者の意向を無視して業際争いをするのです。真に国民のことを考え活動する資格者こそが必要で利権と営利主義者は不要と思うのです。
私たち行政書士は、業際に関係なくボランティア精神で国民の人権を擁護する責務があると考えます。
行政書士法一部改正は令和7年6月6日に国会で成立しました。
改正行政書士法は、行政書士の使命が謳われ「行政書士は、その業務を通じて行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを使命とする。」とされ令和8年1月1日から施行されます。
この国民の権利利益の中には当然に基本的人権が含まれ行政書士は、国民の基本的人権の実現にも貢献する使命を有することになりました。
その行政書士法の改正に基づき、当連絡会議は、人権問題委員会を設置し、人権問題相談室を運営します。
人権問題委員会 人権問題相談室