日本行政書士会連合会では、administrative scrivener としています。しかし、外国人に通じない英語になっているのです。一番大切なことは外国人が誤解をしないような訳にすべきと考えます。この訳は、弁護士会から「lawyerは使わないように」との指示によるものですが、本来の英訳、lawyerとは弁護士を含む法律家を意味します。行政書士は法律家ですからlawyerを使うべきです。しかし、弁護士会との紛争を回避する意味で訳の分からないscrivenerを使用しているのです。
さらに、米国でのlawyerの言語は、弁護士に限定せずに法律家という意味で使用され、弁護士はAttorneyを使用しています。
㈳国際行政書士機構も同様に意味の通じるadministrative lawyerを使用しています。
当連絡会議は、法律家の意味で外国人に通用する英語名であるadministrative lawyerを使用致します。
英訳まで法律の根拠もなく規制することは法の支配の国、民主主義に反すると考えます。
従って当連絡会議も団体名称を All Japan Administrative Lawyer’s Liaison Conference Organization といたしました。
行政書士と弁護士を比較すると!
弁護士法第三条弁護士の職務の規定を見ると「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」と規定されているのです。この職務の中で「訴訟事件、非訟事件」を除けば特定行政書士業務そのものなのです。一般の法律事務については争訟性のある法律事務は行政書士は取り扱いできませんが、行政書士は民民の争いに関与しなくて良いと解釈できます。
また、法律事務の中で争訟性のある法律事務は極、極わずかで、ほとんどの法律事務は争訟性がありません。
令和7年6月6日に国会で成立した行政書士法一部改正は、特定行政書士の取り扱い得る行政不服申立代理について行政書士が取り扱うことのできる全ての行政手続きに関して行政不服申立代理を行うことが可能になったのです。国民のために良い改正であったと考えます。
行政書士業際等研究会
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